大韓民國の刑法をググった。

第307条第1項
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮又は250万ウォン以下の
罰金若しくは拘留に処する」

同法第302条第2項
「第307条の罪は、被害者の明示の意思に反して公訴を提起することができない」

名目上の被害者である自称元慰安婦の誰かが公訴しちゃったので、裁判所も判決を出さざるを得ず、
國民感情第一主義の元では、判事の身の安全を守るために、重罪扱いにしたのではないかと推察。(呆