判決を判例として定着させるなと行政府にいっても、
行政府が司法府に「判例扱いすんなよ」とは言えない

個人請求権の消滅が判決で否定されたのなら、請求方法についての立法対応かな
既に裁判に入った請求はともかく、今後の請求については裁判所もその法律に縛られる
「個人の徴用工請求権の行使は韓国政府を通して行う。」
「韓国政府は賠償金を立て替える事ができる。その場合、当該個人の請求権は消失する」
「日本企業への実際の法的手続きは韓国政府の行政判断に委ねる」
こんなん