かつて強制労働が有ったか否かについては
「確実に有った!」そう言い切れる
なぜなら2018年現在でもあるから

これはサービス残業や無償休日出勤
つまりブラック企業と言う言葉に置き換えてみれば
簡単に理解できる話だろう

つまり原告は未払い賃金の支払いを求めているに過ぎないし
企業側は支払うべきなんだよ
そして単なる未払い賃金の請求なら日韓合意の範疇外なのもわかるだろう