>>当時の柳井俊二・外務省条約局長(のちの外務次官)が“両国間の請求権の問題は最終かつ完全に解決した”
>>(日韓請求権協定第二条)の「意味」について、
>>「日韓両国が国家として持っております外交保護権を相互に放棄したということ」として
>>「いわゆる個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたというものではございません」と答弁している。

↑これが今、左翼が韓国が協定違反したわけではないとする根拠だが、
 いかにも韓国に都合がいい解釈をしている。とんでもねー話だ。
 
この発言は完全に両国間で解決したので徴用工問題は外交保護権には該当しないけど、
個人が勝手に訴えて請求する権利は残ってますって話であって、
すでに完全解決を認証した国家・韓国の最高裁が賠償請求OK!って判決を下したことの
正当な理由にはならない。

徴用工個人の請求権利は残っているのに、韓国政府は日本からの無償資金は政府が受け取って
包括処理することに決めたので、請求権を持つ個人は不満を言うだろうから、個人への補償は
韓国政府から行うと明言したんじゃんか。

しかもそれ決めたのって、文もいた政権の時だぞ。