>>523
一国の憲法で国家が国民の請求権を奪うことは禁止されていると解釈できても
条約で他国の国民への国民の請求権を放棄するよう定めることは可能
アメリカと日本の裁判所はそのレジームに立って判決を下してきたし、2012年以前の韓国の裁判所もそうだった