日韓請求権協定は、あくまでも外交的保護権を放棄したもので
個人の請求権の放棄をしたのではない つうか個人請求権を国家が
放棄させることは出来ない
また今回の判決は、日韓併合が違法行為だったと認定し、かつその下で行われた
不法行為に関しての慰謝料を認めたものであり、これもまた特段異例な判断では
なく、法理上問題がない

よって国際社会は、今回の判決を支持せざるを得ず、賠償を拒否した日本は
慰安婦問題同様、世界世論から叩かれることになるだろう