>>112
ん?

第二十五条
(中略)
第二十一条の規定を留保して、この条約は、ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益も与えるものではない。
また、日本国のいかなる権利、権原及び利益も、この条約のいかなる規定によつても前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され、又は害されるものとみなしてはならない。

「ここに定義された連合国の一員」ですからねー。
韓国が加盟したのはいつだよ、って話。
恥知らずこの上ない。

で、署名も参加も拒否されたゴミがなんだって?