>>121
 櫻井よしこの与太作文で、植村への名誉の毀損は認められたが

公益の意図や、櫻井よしこってマヌケには、書いた与太作文のでたらめ内容にマヌケよしこが信じ込む理由があったという裁判所の判断から

違法性の阻却事由から、櫻井よしこの与太作文による名誉毀損はの違法性阻却され

んで、請求は棄却な