>>703
https://diamond.jp/articles/-/176012?page=2

まず、公共施設等運営事業(コンセッション)とは何かについて簡単に解説しておこう。

 PFI法第2条第6項において、公共施設等運営事業とは、「特定事業であって、第十六条の規定による設定を受けて、公共施設等の管理者等が所有権
(公共施設等を構成する建築物その他の工作物の敷地の所有権を除く。第二十九条第四項において同じ。)を有する公共施設等(利用料金(公共施設等の利用に係る料金をいう。以下同じ。)を
徴収するものに限る。)について、運営等(運営及び維持管理並びにこれらに関する企画をいい、国民に対するサービスの提供を含む。以下同じ。)を行い、利用料金を自らの収入として収受するもの
をいう。」と定義されている。

あの、ただの業務委託ですが