未成年者2人と強制的に性関係を持った疑いで裁判に掛けられた学院女性講師に重刑が宣告された。

議政府地方法院刑事合意13部(イ・ヨンファン部長判事)は性暴力犯罪の処罰等に関する特例法違反(13歳未満未成年者強姦)などの疑いで起訴された被告人イ某(29)さんに懲役10年を宣告したと27日明らかにした。

裁判部はまたイさんに性暴力治療プログラム80時間の履修と10年間の児童・青少年関連機関就業制限を命令した。

検察の電子足輪付着請求は棄却して、刑が確定すれば個人情報を該当機関に登録することにした。

イさんは2016〜2017年、学院講師として在職していた中で自分が教えていた当時小学校5年生のA君、中学校1年生のB君など2人と強制的に性関係を持った疑いで拘束起訴された。

A君は中学校に進学した後、相談の過程でイさんと強制的に性関係を持ったと打ち明けて、これを誰にも言わないように脅迫されたと主張した。

学校側は相談内容などを土台にイさんを警察に申告した。

警察は去る6月から捜査をして、この過程でイさんはA君たちを脅迫しておらず性関係も無かったと容疑を否認したことが分かった。

しかし警察は起訴意見で事件を送致した。

刑法第305条は13歳未満に対する姦淫・醜行行為を処罰するように定めている。この条項によって13歳未満とは合意して性関係を持っても処罰される。

裁判部は判決文で「被告人は概ね犯行を否認しているが、被害者たちの陳述を綿密に分析してみれば信憑性は非常に高い」として、有罪と判断した。

続いて「13歳未満姦淫・醜行罪は法定刑が非常に高く、大法院の量刑基準も懲役8年以上20年以下の懲役」としながら「様々な要素を考慮してこの事件の犯行と責任に適切な刑を決めた」と付け加えた。

先立って検察はイさんに懲役12年を宣告して、電子足輪付着を命令してほしいと裁判部に要請していた。

2018-12-27 07:25
https://www.yna.co.kr/view/AKR20181226131500060

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