和解するなら、まず後から次々と賠償を求めるものが出てこないように厳格に一定の基準を設けるべき。
また和解金額決めるに際しては、当時の徴用工の待遇の実態を第三者によって明らかにすること(そんなに酷い待遇ではなかったはず)。
この2点は譲れない。