【朝日新聞】ケンゾー設立の高田賢三さんを詐欺容疑で告訴 韓国[1/9]
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高田:「契約が終わった後も高田氏のデザインと名前などが刻まれた商品を販売した」
裁判所:「高田氏が提供したモチーフは日本の漫画を模倣したとみられ、
高田氏は商標権を他の企業にすでに譲渡しており、
これを使うことはできない状態でA氏の企業と契約を交わした」
これは明らかにおかしい
裁判所は高田の訴えである「契約終了後の無断使用」を否定せず話の趣旨をずらしている
これを否定しないなら、高田のモチーフが日本漫画の模倣(実際に模倣された漫画家からの訴えも無い、裁判所の勝手な主張)
であろうと、商標権を他の企業に譲渡していようが、それを使用した商品を販売していた事実は残ってしまっている ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています