これに先立ち、高田氏は2015年Aさんに対して
「契約が終わった後も高田氏のデザインと名前などが刻まれた商品を販売した」として
7億ウォンを賠償するよう主張していた。しかし、裁判所は「高田氏が提供したモチーフは
日本の漫画を模倣したとみられ、高田氏は商標権を他の企業にすでに譲渡しており、
これを使うことはできない状態でA氏の企業と契約を交わした」とし、原告敗訴の判決を下した。

https://japanese.joins.com/article/913/248913.html

この場合でも
「名前」を勝手に使って売った分については請求できると思うんだが