>>83
>>107の続き
原告は無給奴隷労働の損害賠償。すなわち無給だったのでその賃金と強制動員された賠償で1000万円を請求した。
ところが、全額受給済みの給与明細控えを証拠提出してしまった。
さらに、裁判で「応募」だと証言してしまった。
これでは0円回答である。

そこで大法院の粋な計らい、ちょっといい話。
1948年制定の憲法に1919年建国と書いてあるので韓国併合は憲法違反だと遡及し、
併合の精神的苦痛に慰謝料を出すよう裁いてくれた。

しかし、これでもまだ不十分だ。1000万円の根拠がない。
そこで、1965年の日韓条約で、韓国は12億ドルを要求したにも拘らず
満額ではない5億ドルでしか合意してないのは不当であり、
日韓条約は無効だと断じ、満額支払うべき根拠を示した。
よって満額1000万円の支払いを命じた。