(え)
https://imgnews.pstatic.net/image/421/2019/03/15/0003883261_001_20190315060115727.jpg

女性家族部は1月2日から3月5日までの2か月間、一線の警察官署と『チャットアプリ悪用の未成年者対象性売買(売春)』に対する合同取り締まりを実施、合計12件、20人を摘発した。

摘発された20人には性買収(買春)などの性売買行為者6人、斡旋者3人のほか、被害の未成年者など11人が含まれる。

被害の未成年者など11人の年齢層は16〜19歳までの高校生7人、中学生1人、その外3人は学校に在学していな未成年者だった。

現在の『青少年性保護法』によれば、児童・未成年者の買春行為をした者は1年以上10年以下の懲役、または2,000万ウォン以上5,000万ウォン以下の罰金に処される。また児童・未成年者を買春するためにこれらを誘ったり、売春するように勧めた者は1年以下の懲役、または1,000万ウォン以下の罰金に処される。

今回の取り締まりの結果、性売買斡旋者の場合は同年齢の未成年者で、被害の未成年者とチャットアプリを通じて知り合った買春男が恋人関係に発展した後、その被害の未成年者に性売買を斡旋する形態が判明した。

性売買の場所は政府の取り締まりを避けるためにモーテルなどの宿泊施設ではなく、買春男の車で行為をする傾向に変わった事が分かった。

一方、女性家族部は今回摘発された被害の未成年者など11人に対し、民間専門機関である性売買被害相談所8か所と連携して、カウンセラー相談や心理治療などの支援が行われるよう、被害保護措置を実施した。脱性売買と自活のための相談や教育課程の履修を支援する。

女性家族部は未成年者など性売買被害者の社会復帰促進および性売買への再流入防止のため、相談所・保護施設94か所を支援・運営している。実際に昨年の『チャットアプリ悪用の未成年者対象性売買』と関連して31件を摘発、被害の未成年者35人が売春被害相談所との連携を受けた。

女性家族部のチュ・エチャンヘン権益増進局長は、「今後も放送通信委員会などの関係部処と協力してチャットアプリ事業者の責任意識を高められるよう、法的・制度的改善案を持続的に講じる」と述べた。

ソース:NAVER/ソウル=news1(韓国語)
https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&;mid=sec&sid1=102&oid=421&aid=0003883261