新元号令和で迎えた初日5月1日に、韓国から異常なニュースが飛び込んできました。

韓国の元徴用工や元朝鮮女子勤労挺身隊員らが日本企業に損害賠償を求めた訴訟で、原告側の代理人弁護士は1日、既に差し押さえた日本製鉄(旧新日鉄住金)と不二越の韓国内の資産売却命令を出すよう裁判所に申請いたしました。

一連の訴訟で資産売却命令申請は初めてです。

原告側が1日に売却命令を出すよう裁判所に申請した内容を確認しておきます。

日本製鉄の場合は、韓国鉄鋼大手ポスコとの合弁会社「PNR」の株式19万4千株を売却し、9億7千万ウォン(約9300万円)の現金化をはかるとしています。

不二越については上告審の判決が出ていませんが、裁判所は同社が韓国企業と合弁で設立した「大成・NACHI油圧工業」の株式7万6千株の仮差し押さえを3月に決定しています。売却で7億6千万ウォン(約7300万円)の現金化を想定しています。

三菱重工業に関しても、4月24日付で韓国資産の開示請求手続きを取りました。すでに商標権と特許権を差し押さえていますが、他にも差し押さえ可能な資産がないか調べる目的です。裁判所が資産の提示を命じ、それに応じない場合は韓国内での金融取引に制約が生じ得るといいます。

(関連記事)日本企業2社の資産売却申請 元徴用工訴訟で原告側
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO44389110R00C19A5I00000/

なお、裁判所の決定と企業への売却命令書の送達には、一定の時間が必要とみられ、原告側は「実際の売却までには3カ月以上かかる」との見方を示しています。

ついに国際条約(日韓基本条約)を破り、日本企業の固有資産が韓国司法により一方的に没収され現金化される異常事態となりました。

この異常事態に韓国政府は「韓国民の権利行使の手続きという観点から、政府が介入することではない」(康京和(カン・ギョンファ)外相)と静観の構えです。

(関連記事)「政府は介入できない」 日本企業の資産売却申請に韓国外相
https://www.sankei.com/world/news/190502/wor1905020016-n1.html

とんでもない発言です。

韓国政府は、韓国では1965年から両国で守られてきた日韓基本条約(国際法)よりも韓国内の判決(国内法)が優先されると言っているわけです。

国際法では国家間の合意順守が原則であり、条約は3権(司法、立法、行政)を超越して国家を拘束します。

『条約法に関するウィーン条約』にも第二十七条(国内法と条約の遵守)に「条約の不履行を正当化する根拠として自国の国内法を援用することができない」と明記されています。

第三部 条約の遵守、適用及び解釈
第一節 条約の遵守

第二十六条(「合意は守られなければならない」) 効力を有するすべての条約は、当事国を拘束し、当事国は、これらの条約を誠実に履行しなければならない。

第二十七条(国内法と条約の遵守) 当事国は、条約の不履行を正当化する根拠として自国の国内法を援用することができない。この規則は、第四十六条の規定の適用を妨げるものではない。

https://www1.doshisha.ac.jp/~karai/intlaw/docs/vclot.htm

国内法で条約を否定されていたら、国家間の外交は成り立ちません。したがって徴用工判決は明確な「国際法違反」なのであります。この事実は一部韓国メディアも気づいています。

たとえば朝鮮日報上記記事では、「外交条約にまで口出しできる司法権を持つ裁判所は、経済協力開発機構(OECD)加盟国にはほかにない」と極めて「大韓民国の裁判所らしい」と判決の異常性を記しています。

※日韓請求権協定の説明(ソース元参照)

もはやここまでです。

韓国は本件で最後まで国際法よりも国内法を優先し、ついに日本企業の資産の現金化申請というトリガー(ひきがね)を引いてしまったのです、韓国は二度と戻れない「川」を渡ってしまいました。

韓国のこの出鱈目な認識を改めさせるには、報復的施策しかありません。日本政府は速やかに対抗策を検討・準備し、実行すべきです。

2019年05月03日 09:36
https://blogos.com/article/374791/
https://blogos.com/article/374791/?p=2