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裁判部が自分の実妹にわいせつ行為を強要した10代に対し、懲役3年の実刑を宣告した。

大田(テジョン)地方法院(地方裁判所)天安(チョンアン)支院 第1刑事部(部長判事=ウォン・ヨンイル)では、児童福祉法違反(児童に対する陰害強要・媒介・性戲弄など)の容疑で拘束起訴されたA少年(18歳)に対し、懲役3年の処分を下した。

裁判所はまた、A少年に80時間の性暴行治療プログラムの履修と、3年間の児童・青少年関連業種の就職制限を命じた。

判決文によればA少年は去る2014年7月、自宅で実妹に「オナニーを手伝って欲しい」と言ってわいせつ行為をさせ、2017年7月から最近まで3回にわたり拒否する実妹を強制わいせつした容疑を受けている。

裁判部は判決文を通じて、「兄と妹の関係とはいえ、被害者の警察などへの一貫した供述と当時の状況などを考慮すれば、A少年が被害者に醜行した事実が認められる」とし、「A少年は同居する被害者に対し、歪んだ性的欲求を満たすための対象として性的虐待行為をして醜行した」と明らかにした。

ソース:マネートゥデー(韓国語)
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2019121915593561230