【ソウル聯合ニュース】韓国文化体育観光部は22日、俳優・演技者などの権利を国際的に保護するための「視聴覚的実演に関する北京条約」(以下、北京条約)に加盟したと発表した。

 これにより、これまで海外で十分な保護を受けられなかったK―POP歌手や俳優、コメディアンなど視聴覚実演家の権利が、中国、チリ、インドネシアなど韓流が人気の多くの国で保護される基盤が設けられることになった。

 韓国は2008年に「実演およびレコードに関する世界知的所有権機関条約 (WPPT)」に加盟し、実演家を保護してきた。しかし、この条約は歌手や演奏者など聴覚実演のみを保護するのにとどまり、人気グループ、BTS(防弾少年団)などの視聴覚実演家を保護するには限界があった。

 世界知的所有権機関(WIPO)が管理する「北京条約」は、視聴覚実演家に対し氏名表示権、同一性保持権など著作者人格権のほか、ミュージックビデオなどの固定された視聴覚実演に対する排他的な複製権、頒布権、転送権を与える。

 また、こうした権利を50年以上保護する義務を規定する。

 韓国の著作権法は、北京条約が定める保護義務を上回る水準の保護義務を規定しており、法改正などの追加措置を行う必要はない。

 北京条約は30カ国以上が加盟した日から3か月後に発効するが、1月28日付でこの条件を満たし、今月28日に発効する予定だ。

 条約には現在、中国、チリ、インドネシア、日本など31カ国が加盟している。韓国は22日に世界知的所有権機関に加盟書を提出し、3か月後の7月22日から条約の効力が発生する。

 文化体育観光部の関係者は「わが国が北京条約の加盟国になったことで、中国、インドネシアなど既に条約に加盟した韓流人気の国で演技者やアイドルグループ、コメディアンの権利を適切に保護できるようになった」とし、「今回の条約の発効後も加盟国間の条約義務履行を綿密に点検し、協力できるよう引き続き努力する」と述べた。

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聯合ニュース
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4/22(水) 11:09