中小企業銀行が20日、対イラン制裁違反事件と関連したマネーロンダリング防止法違反容疑に対して8600万ドルの罰金(制裁金)を支払うことで米司法当局と合意した。

21日の中小企業銀行とロイター通信などによると、米連邦検察は2014年5月から韓国の貿易会社A社がイランと偽装取引をしながら中小企業銀行のウォン決済口座を利用した容疑と関連し、中小企業銀行に対してマネーロンダリング防止法違反容疑で調査を進めてきた。

A社はこれに先立ち2011年2〜7月にイランと第三国間中継貿易をしながら偽装取引を通じて中小企業銀行ニューヨーク支店の口座で輸出代金を受領した後、海外にドルなどを送金した容疑を受けた。この偽装取引により流出したドルは約10億ドルと推定される。

米検察は中小企業銀行がA社の偽装取引を適時に把握できず送金仲介過程で米国のマネーロンダリング防止法に違反したと判断した。中小企業銀行は「マネーロンダリング防止プログラム不備の容疑で罰金納付に合意した。米検察には5100万ドルをすでに納付しており、残り3500万ドルをニューヨーク州金融監督庁(DFS)に納付しなければならない」と明らかにした。米検察は罰金合意後中小企業銀行ニューヨーク支店に対する起訴猶予2年を決めた。

これに先立ち2017年に農協銀行も類似の事由で米金融当局の制裁を受けた。当時DFSは「マネーロンダリングを防ぐ内部統制システムがしっかり備わっていない」という理由で農協銀行ニューヨーク支店に1100万ドルの過怠金を科した。

特に最近米財務省が今年初めに対イランと対北朝鮮制裁違反と関連した金融取引規制を強化する一方、マネーロンダリング防止(AML)を強化しており、現地に進出した韓国系銀行の緊張感も高まりそうだ。米当局の制裁を受けると評判下落と金銭的損失だけでなく、場合によっては現地での事業に制限を受ける可能性がある。

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ⓒ 中央日報/中央日報日本語版 2020.04.22 13:16