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▲『日本軍慰安婦問題資料集』[東北アジア歴史財団提供]1巻487ページ・2巻616ページ、1巻3万8千ウォン・2巻4万3千ウォン.

(ソウル=聯合ニュース) 東北アジア歴史財団は日本軍と日本政府の慰安婦関連公文書の原文と翻訳文を両方収録した「日本軍慰安婦問題資料集」 1・2を発刊したと3日、明らかにした。

1巻では日本軍と日本政府の慰安婦募集および移送資料を、2巻では慰安所運営実態と戦後慰安婦犯罪処罰に関する資料を入れた。

同書は日本軍と政府、地方行政組織が緊密に協力して慰安婦を組織的に動員し、この過程で不法を黙認したりほう助し、日本軍が慰安所を設置して管理・統制した点、慰安婦被害者が慰安所などで強制的という状況にあった点、そして慰安婦制度が当時、国内法・国際法に違反した点を見せる資料を選定して入れた。

初めて公開される資料もある。1938年6月30日、日本外務省が内務省に送った「支那(中国)渡航婦女の取扱に関する件」には「年齢関係で取り締まり規則による証明書発給を受けられない者は、女給、女中などの身分証明書発給を受けて支那に入った後、醜業(慰安婦)に従事する者がいる」「醜業に従事する婦女を女給、女中などの名義で日本官庁の身分証明書を受けられるようにして雇用する者または婦女の無知を利用して実状を隠し、雇用して醜業に従事させるなどの事実があるだけでなく」等の内容が含まれている。

ここで「女給」はカフェやレストランで働く女性職員を、「女中」は家で仕事の手伝いをする人や占領地の女給を言い、女中のうちには日本軍慰安所で働く女性もいた、と東北歴史財団は説明した。

東北アジア歴史財団側は「この資料を通じて当時、慰安婦に未成年者が含まれ、年齢が幼い場合、職業を偽って年齢制限を避けたと見ることができる」と明らかにした。

また、1937年3月5日付けの日本最高裁判所(大法院)は「国外移送を目的に人を誘拐し、国外移送に加担・謀議した者は実行に直接加担しなくても刑事責任を負う」と判決し、甘言利説で女性を中国、上海に移送して慰安婦を強要した業者を処罰した、という内容も載っている。

東北アジア歴史財団は「女性を甘言利説でだまして国外に連れていって慰安婦にしたことは、当時でも不法であったことを示す部分」と説明した。

東北アジア歴史財団チョ・ユンス日本軍慰安婦研究センター研究委員は「これまで慰安婦に関する研究と成果は多かったが、最近、日本軍慰安婦強制動員と性奴隷事実を否認する動きで慰安婦関連議論が1990年代初めに戻った感じがする。資料集を通じて日本軍慰安婦動員と慰安所設置・管理が日本軍と政府主導でなされ、その過程で不法行為が強行された事実を明確に整理したかった」と明らかにした。

イム・ドングン記者

ソース:聯合ニュース(韓国語)日本軍と日本政府公文書で調べる慰安婦実態
https://www.yna.co.kr/view/AKR20200803052500005