【浦項聯合ニュース】

韓国の大邱地裁浦項支部は17日、大法院(最高裁)が新日鉄住金(現日本製鉄)に強制徴用被害者への賠償を命じた判決を巡り、日本製鉄が韓国国内資産の差し押さえ命令を不服として行った即時抗告に対し、「理由なし」と判断し、司法補佐官が決定したこの差し押さえ処分を認めたと明らかにした。

これにより、日本製鉄が行った即時抗告は大邱地裁の抗告担当部署の判断を仰ぐことになる。大邱地裁は、一般の裁判と同様の手順でこの案件を扱う。

韓国大法院は2018年10月、日本製鉄に対し、強制徴用被害者1人あたり1億ウォン(約900万円)の賠償を命じた。

日本製鉄が賠償に動かなかったことから、大邱地裁浦項支部は昨年1月、原告側が申し立てた同社の韓国国内資産の差し押さえを承認。差し押さえ対象の資産は、日本製鉄と韓国鉄鋼最大手ポスコの合弁リサイクル会社、PNRの株式のうち、日本製鉄が保有する8万1075株だ。

資産差し押さえの書類が日本製鉄側に届いたと見なす「公示送達」の効力が今月4日に発生すると、同社は7日、浦項支部に不服を申し立てる即時抗告状を提出した。


2020.08.17 12:18
https://jp.yna.co.kr/view/AJP20200817000800882