0001新種のホケモン ★
2020/09/23(水) 17:24:28.35ID:CAP_USER23日法曹界によれば水原地裁は去る18日、児童・青少年の性保護に関する法律違反(偽計など姦淫)等の疑惑で起訴されたA(18)君など3人に懲役長期3年〜2年、短期2年〜1年3ヶ月をそれぞれ宣告した。
A君は去る2018年7月末に同年齢であるB君とC君に「酒を飲めば性関係が可能な女の子がいる」として、知り合いのD(12)さんの家に行き、彼らを互いに紹介して酒を飲ませ、性犯罪を計画・実行した疑惑で起訴された。
B君は酒に酔って特別な抵抗をできないDさんを性暴行して、C君はB君が犯行を終えて出てくるとすぐに中に入って強制的に醜行した疑惑でそれぞれ起訴された。
A君はB君とC君に酒と避妊道具などを提供して、二人が犯行する間、Dさんの家居間などで待っていたことで調査された。
裁判所は「B、C被告人は犯行を認めていて提出された証拠で判断すると有罪が認められる」として「A被告人は今回の事件の共同正犯だと見られないと主張するが、被害者に会うようにして酒などを提供した点を勘案すれば受け入れることはできない」と判示した。
また、「被害者の年齢は12才に過ぎず、現在までも合意がなされなかった」としながらも「ただし犯行を反省していて、年齢が幼く、控訴審で被害者と合意できるという点を考慮して法廷拘束はしない」と付け加えた。
不拘束状態で裁判を受けていたA君などは法廷拘束を免じられて直ちに法廷を出廷し、裁判所に控訴状を提出した。
一方少年法は犯行を犯した未成年者に長期と短期で分けて刑期の上・下限を置いた不定期刑を宣告することができると規定している。
少年法上懲役刑の法廷最高刑は懲役長期10年・短期は5年だ。 短期型を満たせば矯正当局の評価を受けて早期に出所することができる。
kyh@yna.co.kr
聯合ニュース 2020.09.23 午後4:32
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0011901757?sid=102