>>460
君がその憲法68条を貼ったときに自民党に所属してどう国会議員になるのかすら理解してないんだなと悟ったんだよ…

日本国憲法
第68条
内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

↑ではまず、自民党からどうやって国会議員になるの?人事権の話に繋がるのはまずここね。