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2021/09/01(水) 13:29:49.41ID:CAP_USER東京地裁は、賠償金の支払いのほか、DHCテレビジョンのウェブサイトへの謝罪広告の掲載も命じた。
判決では、被告側のDHCテレビジョンが制作し、「ニュース女子」の中で放送した番組の内容について、「真実と信じるについて相当の理由があったとは言えない」と判示。「放送したことは原告の名誉を毀損するもの」で「不法行為責任を免れないといわざるを得ない」とした。
判決を受け、辛共同代表は、「日本に生まれてよかったと思った。事実でない内容が放送され、名誉を傷つけられた。私に残された最後の道が司法だった。その司法の中できちんと判断され、画期的な判決をしていただけた」と心境を語った。
Yahoo!Japanニュース/琉球新報 9/1(水) 11:55配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/c137a1f68ef832af3ec122dbd626c7e4054fcf48