【中国籍】「鬼滅」類推の「鬼退治」商品販売、弁護側「一般周知の前から模様使用」と無罪主張 [10/22] [新種のホケモン★]
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名古屋地裁 人気漫画「鬼滅(きめつ)の刃(やいば)」を類推させる商品を販売したなどとして、不正競争防止法違反に問われた横浜市の雑貨輸入販売会社「レッドスパイス」と、同社社長で中国籍の男(56)の初公判が21日、名古屋地裁であった。
被告の男は、同法違反の故意がないとして無罪を主張した。 起訴状などでは、被告の男は昨年4〜8月、鬼滅の刃のキャラクターの衣装に似た市松模様入りのバスタオルなど244点を卸売業者などに販売したほか、今年1月には同様の模様入りパーカなど556点を中国から輸入したとされる。
冒頭陳述で検察側は「被告は鬼滅の刃の人気に便乗すれば、売り上げを伸ばすことができると考え『鬼退治』と称した商品の販売を開始し、約16億円の売り上げを得た」と主張。弁護側は「不正目的はなかった」「一般に周知される前から模様を使用していた」などと述べ、同法違反に当たらず、無罪だと訴えた。
読売新聞 10/22(金) 7:57 配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/e29a0ceb66fe2c9e630e1c24bdfd56603656bdc2 単なる市松模様にデザイン権を主張する日本人
頭おかしい >>2
市松以外もパクっとるからその逃げは使えへんぞ 支那人の活動を放任してるのを見直すべき。
外国人は支那ですげえ規制や制限受けてんだからな。 どこかの半島と同じく、自分達で文化を破壊して継承する文化がないのも、ある意味可哀想ではある・・・ 中国あたりでは、何が罪になるのか、トンとわからない。
コワいな。(思想犯、ってなのか。) >横浜市の雑貨輸入販売会社「レッドスパイス」と、同社社長で中国籍の男(56)の初公判が21日、名古屋地裁であった
(=゚ω゚)ノ 最下位と5位で争ってどうするのだ? ロシアは領土泥棒、中国は山賊国家、韓国・北朝鮮は下僕チンピラ国家。
この4ヶ国は国際法を守らない上に領土を奪ってきた侵略者・略奪者であり他国民も自国民も大量に殺戮した歴史ある非人道国家。
だから本来日本が国交を結ぶ必要は無いのです。
では今後、日本はどのようにすればこのカス国家共を黙らせるか?
米国へ帰属し州国家として生きる以外どうしようもありません。 あなたの近所のパン屋さんにもある、アンパンマンを模したあんパン タイトルやキャラクターを使ってなければ権利侵害にはならんだろう
まして市松模様の権利主張は流石になぁ
確か市松模様の権利主張裁判でIP側が負けてたよな… >>10
個人的に訴えられたらアウトだと思うけど? >>10
市松はともあれ、その右はどうだろうなあ? >>10
弁護士の腕次第。
集英社も最近は裁判多くて鍛えられてるから強いよ。 掲載前ならまだしも一般周知前って言い訳にも成って無いな ドラッグストアで堂々と売られてて驚いた
詐欺の意図は明白だから販売店も巻き添えになってほしいわ >>24
ルイヴィトンは訴えて負けた方だし鬼滅便乗商法じゃないだろ >>1
>「一般に周知される前から模様を使用していた」
これは本当かもしれないけど、ググって商品見たら「滅」とか入ってたな。それも前から使ってたのかな?w
それに模様以外も真似てんじゃんw 明らかに便乗した市松模様やアサ柄模様の商品を
道の駅とかあちこちで見かけたなあ
マスクだのポーチみたいなのとか
コピーライト入ってないし便乗なのはすぐ分かるけど
子供はそういうの気にせんからなw 愛知?中国籍? 被告全面勝利で原告は名誉毀損になるんじゃない? >>30
県知事、集英社でも土下座すんの?
小牧市にそこそこデカい会社が有るけど。 鬼・滅・各キャラの羽織デザインの一致
言い逃れは無理です 中国人朝鮮人とは当然犯罪を犯すという前提で付き合うべし。 税関で鬼滅関連のパクリ品がすげぇ引っかかるのは見たな。 始祖とか敵の血が入ると不死身になるとかどこかで聞いたようなストーリーだな >>10
出版社または作品のみが持つ商品等表示かという点で弱い気がするな
「特定の色」と「滅の文字」の組み合わせを独占可能としていいものか 市松模様に「鬼退治」だけで逮捕起訴とか、
警察・検察、頭沸いてるわ。
どちらも昔からあるもの。狂ってる。 >>39
どうだろね
不正競争防止法でいくってのは、著作物や商標を対象とせず良手とは言い難い >>40
不正競争防止法19条1項1号の普通名称・慣用表示、争点になるな >>41
先に書いたが弁護士の腕次第でしかないよ。
バンダイとか任天堂の弁護士なら余裕で勝つんじゃない? これ、適当なところで和解したほうがいいんじゃないのか?
知財高裁まで行くと「どうすれば逃げられるか?」が明らかになっちゃう >>42
うーん、その条文じゃないと思う。
そもそも、これを類似とすることが
法律の拡大解釈もいいところ。なのだが、
日本の裁判所は頭沸いてるから、
たぶん検察の主張を認めるんだろうな... >>43
たまごっちとマリカーかな
不正競争防止法に限ると、たまごっちは大きさ、卵型形状、液晶表示等の商品形態の類似、
マリカーは従業員のコスチュームの類似が認められたようだ
この案件、そこまで攻めてるか? 賢いところは和模様だけ使ってる。
集英社の差し止めは既に突っぱねられてるから逃げるも何も無くて単純に今回のはやり過ぎただけ。 >>46
任天堂弁護士団の鬼畜さについてはユンゲラー裁判で検索だ。 >>49
そもそも負けて当然の裁判なんだぜ、ユンゲラー裁判。 >「一般に周知される前から模様を使用していた」
これ、TVアニメか劇場版のことを言っていそうだな。
それ以前からそれなりに人気があった漫画だから、発注時期を調べれられてアウトになりそうだな。 >>10
禰豆子の着物と帯のデザインそのまま写しているのがある。
これは一般的な模様と言い張れない。 >>2
さすがアタマオカシイ朝鮮人w
認知バイアスが酷いw >>10
明らかにダメだな
朝鮮人はアタオカしかおらんのか
あ、犯人は中国籍だったはwww 不正競争防止法は定型の構成要件があるから、それに沿ってくれないとね
あと、これ1審は裁判員裁判ではないな >>57
だからそれを認めさせられる弁護士次第だって。 >>58
これ民事じゃね? と一瞬思ったんだけど、刑事だよね
検察の腕次第?
>>1にもあるように、故意の立証もしなきゃね >>59
告訴の段階での訴え方は重要よ、こういうの。
後は検事に積極的に協力して証拠を提供したりとかね。 >>60
そうだね
ところで、なんでこの案件は刑事なんだろう? 金額が大きいから? >>61
短縮な著作権裁判でしょ。
刑事確定してから民事ってのは良くある事。 >>10
炭治郎や善逸や禰豆子の柄は伝統的な和柄だから
勝手に作ってる業者もいるけど
冨岡義勇や胡蝶しのぶの柄は作者のオリジナルだから
モロに違反で商法登録されてる >>14
やなせたかし氏は自分の作品を汚さないものについてはお任せしますと言っていた。 >>66
これはアウトだな
市松模様だけなら言い訳できそうだったけど まあ、古くは室町時代からある市松模様使ってしまったのが根本的原因なんだよな
だから、模様の使用はしゃーない
誰も市松模様への権利を主張できない
スコットランドのタータンチェックは模様ごとに家柄が決まっており、配色と模様だけで何処の家系なのかハッキリしているが、市松模様にその様な意味付けはない 市松模様そのものは無問題でしょう
実際の商品を見てみないとわかりませんがね 高市が「漫画はこれから日本を支える成長産業だ」って言ってるぐらいだから厳しくいくんじゃないか? 市松模様だけだったらねえ…
ただそこに鬼とか滅とか類似のロゴとか加わってくると話が変わる
模様とそれらが結びつく必然性がないからね
どう弁護するのか結構楽しみ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています