隔離期間短縮・制限措置緩和と言ったのに…
審査必証の発行に少なくとも3週間待機
日本のメディアも「本当に緩和措置なのか」

日本政府が新型コロナ感染拡大防止のために取ってきた入国制限措置を緩和してから十日が過ぎたが、具備書類が多くて手続き過程が複雑なため、実際の効果は現れていないという批判が起こっている。外国人労働者などがほとんど入国できずにいるということだ。日本経済新聞はこのほど、「(今回の措置は)実質的な緩和とは言えない」と酷評した。

日本政府は今月8日、外国人の新規入国を条件付きで一部許可し、ビジネス目的の短期入国者に限って隔離期間を3日間に短縮した。日本は今年初めから海外発の変異型ウイルス流入を断つため外国人新規入国を原則的に禁止する一方、ワクチン接種を完了した人も10−14日間の隔離措置を取る「水際対策」をしてきたが、これを大幅に緩和したものだ。

 問題は、多くの書類や複雑な申請手続きといった「見えない壁」だ。入国を希望する外国人は日本大使館にビザを申請する前に、日本にいる代理人を通じて在留資格認定証明書を発行してもらわなければならない。これに加え、日本国内の担当学校・企業で外国人の行動管理を担当する「責任者」を選定しなければならず、この責任者が外国人の入国申請書・防疫規則順守誓約書・入国後活動計画書など6つの書類を担当中央省庁に提出し、「審査済証」をもらわなければならない。

東京都内の韓国企業関係者は「我が社を担当する中央省庁がどこなのかから把握しなければならないが、措置の発表後、問い合わせ電話が殺到して、該当する省庁の担当者との通話が実に難しい」「しかも、審査済証の発行に少なくとも3週間以上待機しなければならないそうなので、ひとまず韓国からの出張は先送りになっている」と語った。

 新型コロナワクチンの接種が完了したビジネス目的入国者にのみ許される隔離期間短縮も制限が行き過ぎていると評されている。日本国内の責任者が入国者の行動を管理するという前提のもと、隔離機関短縮が必要な理由を中央省庁に対して立証しなければならない。隔離期間短縮が認められても、自費でPCR検査をさらに受けなければならず、入国後10日目までは電車などの利用が制限される。会社でも個室で勤務し、一緒に食事をした人も10日間健康観察をするよう勧告している。

日本経済新聞などの日本メディアは「入国制限を緩和すると言いながら、手続きを難しくしたり、提出書類を増やしたりするなら、実質的な緩和とは言えない」と批判している。経済産業省は17日から関連書類を受け付けるためのインターネット特設サイトを開設したが、審査済証の発行期間がどれだけ短縮されるかは未知数だ。

東京=チェ・ウンギョン特派員

朝鮮日報/朝鮮日報日本語版

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