韓国大統領選で4、5の両日行われた事前投票(期日前投票)で、新型コロナウイルス感染者の投票用紙が不適切に管理されたことが論議を呼んだ問題で、
大韓弁護士協会(弁協)は6日、声明を出し、「直接投票と秘密投票という民主主義選挙の根本原則を無視した今回の事態が主権者の参政権を大きく侵害し、
不信を呼び起こしかねないという点で深い懸念を表明する」とした上で、「いい加減な選挙事務管理が発生した事実について、
管理責任を負う選挙管理当局の責任を問わざるを得ない」と指摘した。

弁協は「国民の主権意思が込められている押印後の投票用紙を紙箱や買い物袋、かごに入れるなどいい加減に保管。
選挙補助員が有権者が直接投票箱に投票用紙を入れることを阻止し、代わりに受け取って処理した事実に衝撃を禁じ得ない。
直接投票の原則に真っ向から違反したものであり、粗悪で旧態依然の選挙行政だ」と選管を強く批判した。

弁協の声明に先立ち、中央選挙管理委員会は同日、「法と規定に従ったものだ」とする立場を表明した。
しかし、法曹界では選管に対する批判が広がっている。コロナ感染者の投票用紙を選挙事務従事者が受け取り、
投票管理官が代わりに投票箱に入れたことについて、元検事長の弁護士は「選挙法や公職選挙管理規則のどこにも代理人が代わりに投票箱に入れることができるという条項はない。
直接選挙、秘密選挙の原則に違反しており、明らかに違法だ」と指摘した。

公職選挙法158条(事前投票)4項には「投票用紙と回送用封筒を受け取った選挙人は記票所に入り、
投票用紙から候補者1人を選択し、投票用紙の該当欄に捺印後、その場で投票内容が他人に見えないように折り畳み、
回送用封筒に入れて封印後、事前投票箱に入れなければならない」との定めがある。

また、感染者らが選択印を押した投票用紙を密封された箱ではなく、蓋もないプラスチック製のかごに入れたケースがあったことについて、
韓国刑事政策研究院のスン・ジェヒョン研究委員は「秘密選挙の原則に違反する可能性が高い」と指摘した。

市民団体の市民民生対策委員会は同日、中央選管の盧貞姫(ノ・ジョンヒ)委員長(大法官)を職権乱用および公職選挙法違反の疑いで大検察庁に告発した。
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2022/03/07/2022030780009.html

21世紀の韓国大統領選で押印済み投票用紙をかごで運搬
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