韓国裁判所は元慰安婦たちが提起した損害賠償請求訴訟に敗訴した日本政府に韓国内の財産目録を提出し、今年9月19日までに裁判所に出席することを求めることにした。

韓国の法曹界によると、ソウル中央地裁は12日、財産明示時期を2022年9月19日と定めた。これに先立ち、先月21日に財産の明示時期を定めていたが、これを命ずる決定書が日本政府に送達されたことが確認されずに延期されていた。

日本政府は韓国裁判所の元慰安婦に対する賠償命令に対して「主権国家が外国で開かれる裁判の被告にはなれない」という国家免除を理由に裁判が成立しないとして一切対応していない。

財産明示は実際に差し押えられる日本政府の財産を確認する趣旨で、勝訴金額を受け取るために行われる強制執行の手続きだ。財産明示時期が決まれば強制執行対象となるリストを提出し、内容が事実だと宣誓しなければならない。

財明示期日には必ず本人が直接出席しなければならない。しかし、訴訟に無対応を一貫してきた日本政府側は財産明示時期にも出席しないものと見られている。

もし日本政府が今回も無対応で一貫する場合、日本政府を相手取った民事訴訟で勝訴した元慰安婦の被害者は損害賠償金を取り立てるために財産照会を申請せざるを得ない。


2022/04/13 00:02配信
https://www.wowkorea.jp/news/japankorea/2022/0413/10343537.html