>>245
参照元の18年判決の翻訳を読めば、その説明の後に条約法条約31条・32条解釈の話になる。

和仁は31条解釈からすれば当該請求権は協定2条の対象に含まれると考える方が妥当し、
32条解釈としても韓国判決のように判断するのは不自然という立場。 

27条違反は一昨年6月のソウル中央地裁却下判決のように、当該請求権は協定2条によって処理された
ということを前提に、さらに18年判決はストレートに強占を理由にしているというように
判決論理を誤解すると成り立つ。


>>269
日本側の訴求力は否定するという立場も条約の国内法的効力の問題とするので、構造は一緒。
最新の下級審判決(最高裁で確定)である中国人強制連行国賠訴訟控訴審判決では
判例の平和条約の枠組み論は条約法条約32条解釈としても肯定できるとしている。