【大田聯合ニュース】長崎県対馬市の観音寺から盗まれ、韓国に持ち込まれた仏像「観世音菩薩坐像」の所有権を巡る大法院(最高裁)の最終判断を控え、韓国の仏教界が観音寺の所有権を認めた控訴審判決を批判し、仏像を訴訟原告の浮石寺(忠清南道瑞山市)に返すよう求める趣旨の嘆願を出した。

法曹界によると、今月17日から20日にかけ、韓国最大の仏教宗派「大韓仏教曹渓宗」の教区本寺や主要文化財を所蔵する寺院から18件の陳情書と嘆願書が大法院に提出された。

 大韓仏教曹渓宗第7教区本寺の修徳寺(忠清南道礼山郡)の住職は嘆願書で「仏像の所有権が日本にあると判断した2月の大田高裁の二審判決に深い失望と怒りを感じる」とし、「浮石寺の仏像が略奪されたことを認めながらも所有権を日本に渡せというのは、常識的に到底受け入れられない」と批判した。

 所有権が争われている仏像は高さ50.5センチ、重さ38.6キロで、韓国人窃盗団が2012年10月、観音寺から盗んで韓国に持ち込んだ。現在は中部・大田にある国立文化財研究院に保管されている。

 浮石寺は、瑞州(瑞山の高麗時代の名称)にある寺に奉安するためこの仏像が制作されたと読み取れる史料を基に、仏像は日本の倭寇(わこう)に略奪されたものだとして所有権を主張し、仏像を保管する韓国政府に引き渡しを求める訴訟を16年に起こした。

 大田地裁は17年1月の一審判決で、正常ではない方法で仏像が日本に持ち出されたとして浮石寺の所有権を認めたが、大田高裁は今年2月の控訴審判決で一審判決を取り消し、浮石寺の請求を棄却した。

 高裁は「1330年ごろに瑞州にある浮石寺が仏像を制作したという事実関係は認めることができ、倭寇が略奪し違法に持ち出したと見なせる証拠もある」としながらも、「当時の浮石寺が現在の浮石寺と同一の宗教団体ということが立証できず、所有権を認められない」とした。

 また、「1527年に朝鮮から仏像を譲り受けたという観音寺側の主張も確認は難しいが、1953年から仏像が盗まれる2012年までの60年間、平穏かつ公然と占有してきた」とし、「すでに取得時効(20年)が完成しているため、(観音寺の)所有権が認められる」と判断した。

 浮石寺側は判決を不服として上告し、大法院は今月1日に上告理由などの検討に着手した。

聯合ニュース 2023.04.21 11:22
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