>>107
出来るもんなら立証してみろw

韓国高裁判決は仏像が制作された14世紀当時に所有権を保有していたことが文献で確認された浮石寺が、現在の浮石寺と同一の寺院だとする証明が不十分だと指摘。原告の所有権継承を認めなかった。

さらに、仏像が日本に渡った経過については不正な搬出があった場合でも、日韓の民法上の時効が成立していると判断。
現在の所有権は日本の観音寺側にあると認定した