【釜山聯合ニュース】韓国南部・釜山の市民団体が東京電力を相手取り、
福島第1原発の処理済み汚染水の海洋放出禁止を求めた訴訟で、
釜山地裁は17日、原告の請求を却下する判決を言い渡した。

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釜山で市民団体が開いた福島第1原発の処理済み汚染水の海洋放出に反対する集会(資料写真)=(聯合ニュース)

 原告側は訴訟の根拠としてロンドン議定書などを提示したが、
同地裁は「原告側の請求はこの裁判所の裁判規範になり得ない条約に起因したもので、
訴えの利益がなく不適法と判断する」とした。
原告側はロンドン議定書により海洋投棄が禁じられている八つの物質を取り上げ、汚染水を
「放射性廃棄物またはその他の放射性物質」と規定して海洋放出は認められないと主張していた。

 原告側は請求の根拠として民法第217条も提示した。
だが、同地裁は「法の規定と大法院(最高裁)の判例の解釈態度などに照らすと、
この裁判所に民法第217条による国際裁判の管轄権が認められるとは見なしがたく、
この部分の請求も不適法と判断する」と説明した。

 同訴訟は釜山の市民団体が2021年4月に起こし、これまでに7回の弁論が行われた。

 原告側の弁護士は「地裁は東電の論理をそのまま受け入れた」として控訴する意向を示した。
「ロンドン議定書をこの事件の判断規範と見なせるかどうかを引き続き問う」としている。

tnak51@yna.co.kr
2023.08.17 11:46
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