日本テレビ「行列のできる法律相談所」などに出演する弁護士の北村晴男氏が11日、自身のYouTubeチャンネルで、韓国人女性DJ SODAさんの音楽イベントで観客に体を触られたとしてイベント会社が告発した件について解説した。

 視聴者の質問に答える形で回答する同番組。SODAさんがイベント時に露出度の高い格好をしていたことや、自ら観客に近づいたことが「女性側の落ち度」になるか?と聞かれた。

 北村弁護士はまず、問われる罪について、「一つは不同意わいせつ罪。もう一つ可能性があるのは暴行罪」と指摘した。暴行罪には「直接的に接触がなくてもあたることがある。たとえば刃物を振り回した場合」と解説した。

 女性の格好や自ら近づいたことについては、「公判請求されたら弁護側は必ず主張します」と断言。「網か柵の上に乗り出すような格好でファンサービスをしている。そうすると、普段はほぼ絶対に相手の同意がないのに女性の胸に触ったりすることは一切ないような人でも、興奮状態や女性がああいう状況で近づいてきたら触ってしまったというのは、被害者側にも一定の落ち度がありますよと当然主張する」と述べた。

 その上で「裁判所も当然そうだよね。他の不同意わいせつ罪に比べれば全然違うよね。露出度が全然ない服を着た女性に近づいて、無理やり触るという悪質な犯罪もありますから、それと比べれば被害者の落ち度がありますよねという判断は当然、裁判所もします。加害者の量刑をその分、軽くするという方向に行きます」と予想した。

 事件は、8月13日に大阪府泉南市で行われた「MUSIC CIRCUS」で起きた。イベント会社は男女3人を告発。男性2人は府警に出頭している。

9/12(火) 18:23配信 デイリースポーツ
https://news.yahoo.co.jp/articles/66c430c77b7a91a30c2ccee58fdf5de59e6a4d39
画像 北村晴男弁護士
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