Record China 2023年10月10日(火) 23時0分
https://d32xtqhs6m4dwf.cloudfront.net/newRc/m1200/20231010/b897e69f4e9d55fcc6ac006d7c431673.jpg

台湾オンラインメディア、聯合新聞網の6日付報道によると、ある高校生が昨年末、
台北駅近くのチェーンの日本料理店でうな丼を食べていたところ小骨によって喉を傷つけられた疑いがあり、
それを知った家族が店の日本人責任者を訴えた。双方は和解を試みたが金額面で折り合わず成立しなかった。
台北地方検察署の検察官は、「魚料理を食べる際は注意してよくかみ、ゆっくりと飲み込むべきで、店の責任者に過失はない」
として不起訴にした。

高校生は食後に喉に違和感があったため、2時間後に病院で診察を受けたところ、
魚の骨によって喉を傷つけられた疑いがあると診断された。
高校生とその父親は、「料理に魚の骨が含まれています」などの警告表示を怠ったのは過失傷害に当たるとして、
店の日本人責任者を相手取って訴訟を起こした。

検察官は「原告側の診断書によると、原告の喉に魚の骨が刺さったことは確かだが、
原告が病院で診察を受けたのは食事を終えてから2時間後であり、魚の骨が原告が食べたうな丼から来たものかは証明できず、
原告の喉の刺傷とうな丼との因果関係を証明できない」と指摘した。

原告側は、店側が「食べる際は注意してください」などの注意書きをしていなかったとも主張したが、
検察官は、店側がうなぎに骨が含まれていないことをチラシで保証しておらず、魚に骨があるのは常識で、
食べる際は注意してよくかみ、ゆっくりと飲み込むべきだとした。(翻訳・編集/柳川)

https://www.recordchina.co.jp/b921804-s25-c30-d0192.html