電子計算機使用詐欺罪(でんしけいさんきしようさぎざい)とは、財産権の得喪・変更に係る不実の電磁的記録を作る等の手段により、財産上不法の利益を得ることを内容とする犯罪類型。刑法246条の2に規定されている。
別名コンピュータ詐欺罪とも言われる。
本罪は未遂も処罰される(250条)。また、親族相盗例の規定は本罪にも準用される(251条)。

どの法律に触れるんだよ!
たかが規約違反だろ!とかわめき散らす
頭の悪い信者とバイトの為に持ってきたよ