コーヒー券、2種類用意を=持ち帰り・店内用で−軽減税率事例集

国税庁は8日、来年10月の消費税増税時に導入する軽減税率の疑問に答えるQ&A形式の事例集を改訂した。
顧客が喫茶店で提供されたコーヒーを持ち帰る場合と店内で飲む場合では消費税率が異なる。
コーヒーチケット(回数券)については、販売時に顧客がどこで飲むか分からないため、持ち帰り用、店内用と「チケットを区分して発行する対応も考えられる」として、2種類用意することを提案した。

事例集は「(店側が)コーヒーチケットと引き換えにコーヒーを提供した時に消費税の課税対象となる」と説明。
持ち帰りには軽減税率が適用され、消費税率は現行の8%で据え置かれる。一方、店内で飲む場合は適用されず、10%になる。
顧客が所有しているチケットに合った行動を取れば問題はないが、持ち帰り用(消費税率8%)を使って店内で飲む場合、店側は2%分を請求する必要が生じる。
逆に店内用(10%)で持ち帰るケースは2%分を返金する手間がかかる。

持ち帰りも店内利用も消費税込みの販売価格をそろえれば、チケットは1種類で済む。
ただ、本体価格は持ち帰りを割高に、店内利用を割安にするため、持ち帰り中心の顧客に不満が生じてしまう。最善の選択肢はなかなか見当たらない。

回転ずし店のすしをめぐっては、顧客があらかじめ持ち帰り用で注文した場合の税率は8%。これに対し、店内ですしを食べ、テーブルに残っているすしの一部をパック詰めにして持ち帰る場合は10%という判断を示した。

続き
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018110801251


軽減税率、コーヒーの回数券は?
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO37682940T11C18A1EE8000/