第一二二節

 人の力量には差があって平等ではないが、人間としての権利は平等である。それはこの権利が力量に
もとづくものではなくて、権利の道徳的性質からいって、どの人にも、生きんとする同一の意志が、こ
の意志の客体化の同じ段階であらわれているためである。しかしこのことは、人が人として有する根源
的・抽象的権利についてのみいえることだ。めいめい各人がその力量によって手に入れる財産とか名誉
などは、この力量の程度と種類しだいであって、その権利の及ぶ範囲は広くなる。つまりこういう問題
では平等ということはなくなる。しかし財産の多い人とか活動的で名誉にめぐまれた人とかは、それだ
け獲得するものが多いからといってその権利が大きくなるわけではなくて、権利の及ぶものの数がふえ
るだけなのだ。


   第一二三節

 わたしの主著(続編・第四七章)で説明しておいたとおり、国家は本質的に単なる防衛施設である。
対外的には国全体を外的の攻撃から守り、対内的には個人がおたがいに攻撃しあうことをふせぐための
施設なのだ。以上のことから結論されることは、国家が必要なゆえんは、つまるところ、天下周知の人
間の不正にあるということだ。人間が不法なことをやらなければ、国家など考えられもしないだろう。
そうなれば自分の権利をおかされはしまいかと思う人もなくなるわけだし、たんに野獣の攻撃をふせい
だり天災を避けたりするためのただの団体というのだったら、国家と似ても似つかないものになるはず
だからだ。大げさな美辞麗句を使って、国家こそ人間存在の最高の目的であり精華であるなどと述べた
とて、俗物根性讃美まるだしにしている似非哲学者どもの馬鹿さかげんと平板さは、この観点からすれ
ばはっきりわかる。