A) 労働者の権利(19.2 条〜19.3 条)
締約国は、自国内における労働者の権利につき、国際労働機関(ILO)加盟国としての義
務を確認する(19.2 条 1)。締約国は、ILO が 1998 年に採択した「労働における基本的原
則及び権利に関する宣言とそのフォローアップ」に述べられている諸権利、すなわち(a)結
社の自由及び団体交渉権の承認、(b)強制労働の撤廃、(c)児童労働の廃止、(d)雇用・職業差
別の撤廃を、自国の法令及び慣行において採用・維持する(19.3 条 1)