>>646
都合よ文脈を切っているなw


A) 労働者の権利(19.2 条〜19.3 条)
締約国は、自国内における労働者の権利につき、国際労働機関(ILO)加盟国としての義
務を確認する(19.2 条 1)。締約国は、ILO が 1998 年に採択した「労働における基本的原
則及び権利に関する宣言とそのフォローアップ」に述べられている諸権利、すなわち(a)結
社の自由及び団体交渉権の承認、(b)強制労働の撤廃、(c)児童労働の廃止、(d)雇用・職業差
別の撤廃を、自国の法令及び慣行において採用・維持する(19.3 条 1)*。また、最低賃金、
労働時間、職業上の安全・保健について、各締約国は、自ら決定した受入れ可能な労働条
件を自国の法令及び慣行において採用・維持する(19.3 条 2)*。なお、この 19.3 条に基づ
く義務の違反を確定するためには、上述の法令及び慣行を採用・維持しなかったことによ
り締約国間の貿易又は投資に影響があったことを示さなければならない(19.3 条 1 脚注)。

B) 労働基準の切下げの禁止(19.4 条)
締約国は、自国の労働法令上の保護を弱めることにより貿易又は投資を奨励することは
適当でないと認める。いずれの締約国も、上述の労働者の権利(19.3 条 1)を定める自国
の法令について、締約国間の貿易又は投資に影響を及ぼすような態様で、免除その他の逸
脱措置をとってはならない(輸出加工区など自国内の特別貿易地域においては、19.3 条 2
に掲げた労働条件を定める法令に関しても逸脱措置をとってはならない)(19.4 条)。