>>521
所有概念が法概念になるためには、
法が所有とは何であるかを定義していなくては意味がない。
その定義が、

>「所有」とは、ある対象がある人の命令下にあることであり、
>その対象がその人の意思決定の自由の内にあることだよ。
>そうじゃない所有概念ってある?

ということだよ。