だから、同性婚を法律で認めるなら、既に男性の夫または妻がいる男性に
女性の愛人がいて、その女性との間に子供が生まれているなら、その
女性との婚姻関係は法律で正式に認知されるべきだろう。つまり、
男−男ー女の一妻多夫制もしくは一夫多妻制が法律で認められるべきである
ことになる。同性婚を法律で認めるという前提なら、そうでなくては、
筋が通らない。