国際法では衡平性が条約や国際慣習法とともに重視されており
国際司法裁判になれば韓国とその他の植民地との補償とその負担の衡平が問題になる
強制であろうと侵略であろうと当時の実定法ではパリ不戦条約以前は合法で、
韓国の立場はその他の旧植民地と同じであり、
日本は欧米ロシアなどの植民地宗主国と同じ立場である
韓国は日本と第二次大戦で戦争になったわけではなく
韓国併合は当時の国際法上合法であり、亡命政府に正当性があるわけではない

パリ不戦条約以後に戦争と戦場になった中国・フィリピン・インドネシアなどと
韓国とは全く立場が違う


大法院判決の韓国併合は違法で慰謝料請求の権利があるという論理は
当時の国際法では韓国併合は合法であり、補償の衡平性の観点からも通用せず、
個人請求権は終わっていない、人道に対する罪云々は
日韓請求権協定が全く存在していなかったという前提がなければ通用しない話であり
あれは祝い金だから関係ないという論理は衡平性の観点から通用しない


パリ不戦条約以後に戦争と戦場になった中国が
過剰補償を状態になるのが将来の禍根になる可能性を懸念して
賠償請求を放棄したのは可能性は否定しがたい




フィリピンに対する日本の賠償金5.5億ドル

GHQ試算の旧満州においての日本側の資産152.5億ドル

GHQ試算の韓国においての日本側の資産52.5億ドル