>>152
なるほどね
君がどこを間違って解釈していたのかハッキリわかったよ

【【【この例では、原告は【知覚の範囲外】にいるということだよ
当然、神社も【知覚の範囲外】にいるよ

裁判所は【知覚の範囲内】の現象しか取り扱わない】】】

例では原告は
合格祈願という知覚の範囲外の行為にお金を払ったのに《受験に落ちた》という知覚の範囲内で起こった損失について訴えているんだよ

つまり原告は
知覚の範囲外の行為の効果は無いのに、あると詐称し《知覚の範囲内である現実世界において私を騙した》という訴訟なんだよね


従って君の解釈が適切では無いことになるけれど異論あるかな?