>>187
>>131で既に述べているけれど
【【【現実的な一般の論理では「神社に騙された」という主張自体がないものとして扱われる
受験に落ちたのは学力が足りなかったからと判断されるよ 】】】

という部分は要するに
合格祈願という知覚の範囲外と、効果があると詐称して金銭を騙し取ったと主張する知覚の範囲内の2つを裁判で《平等な目線から見定めた結果》
知覚の範囲内である、原告側の落ち度(学力、勉強が足りていなかった等)を理由に棄却するという現実があるということ

この時点で君の知覚の範囲内優先論は成り立っていないことが分かるよね?

ここに反論できないの?