詐欺罪は犯罪の構成要件に「故意に虚偽の事実を伝えて人をあざむいた場合」(欺罔(ぎもう)行為)というのがある
https://keiji.vbest.jp/columns/g_property/3229/

三浦瑠麗の夫が住民交渉が上手くいっていないと認識していて相手にそれを伝えず10億円を騙し取っていたとすれば「故意に虚偽の事実を伝えて人をあざむ」いていたから詐欺罪の要件の1つに合致する

しかし三浦瑠麗は夫の事業を知っていただけではこの「故意に虚偽の事実を伝えて人をあざく」行為をしていた訳ではないので詐欺罪の構成要件は成立せず罪には問われない
だから>>742の三浦瑠麗の振る舞いになる

別にそれが良い訳ではないが普通にあり得る振る舞いだよ
そんなことも理解出来ないならさすがに頭悪過ぎだなw