>>709
転出の効力が発生した時点で他方の解約が正式になされた

で、認められたのは契約の「解除」
あなたに認められるのはその「解除」で不利益が起こらない為の「電話番号の維持や通信契約など」であって、継続サービスの見返りに付与されていたポイントや繰り越しについてはauが保証する義理も義務もない

納得できないなら裁判でも起こしたらいいと思う