キューモニター運営最高責任者に対する公開質問状

質問の趣意:貴社によるポイント交換停止措置の原因とされる「一部のモニターからポイント不正交換の被害に関する相談を継続的に受けている」という発表は、外部の者による検証可能性がないばかりか、被害に関する相談が事実であると認定する上で不可解な点が多く見受けられるため、それらの疑義をただす必要があるとともに、貴社が信用に値する企業であるのかを見極めるべく5つの質問を以下に示す。

質問1:貴社はポイント交換を申し込もうとするモニターを不正アクセス者であるとみなしているため現在ポイント交換を停止しているにもかかわらず、アンケートについては平常通り配信し、かつ回答可能な状態を維持しているのはなぜか。
言い換えれば、不正アクセス者がモニター本人になりすましてログインし、アンケートに回答するリスクを黙認しているのはなぜか、説明せよ。
なお、当質問に回答する責務は貴社クライアントに対する説明責任の履行と同義であると心得よ。

質問2:貴社がモニターからポイント不正交換の被害に関する相談を受けた際、モニターが称する「被害」の真偽について、何を証拠として、その「被害」が虚偽ではなく客観的事実であると判断したのか、説明せよ。
なお、「多くの相談を受けたから」に類する回答は一切認めない。なぜなら、相談内容が虚偽ないしは真偽不明であれば、いくら相談数があっても意味を成さないからである。
貴社が「被害の拡大防止」のためにポイント交換停止措置に踏み切った以上、何を証拠として、モニターの称する「被害」が客観的事実であると判断したのか、説明せよ。

質問3:「何者かに不正ログインされ、メールアドレスを勝手に変更されてアカウントを乗っ取られ、ポイントを不正に交換されてしまった」旨の「被害」を称するモニターAから貴社が相談を受けたとする。
Aの申告を信用するならば、変更後のメールアドレスはA以外の何者かが使用していることになるが、Aが複数のメールアドレスを用意した上で、A自らがメールアドレスを変更し、不正交換被害を偽装した自作自演の可能性も当然考えられる。
この場合、貴社はAの申告した「被害」の真偽をどのように判断するのか、説明せよ。
なお、「Aの申告を証拠がなくても信用する」、「わざわざ被害を偽装することは考えられない」といった性善説に基づく回答は一切認めない。
なぜなら、貴社は性悪説に基づき全モニターのポイント交換を停止しているのだから、貴社にとって「都合の良い」時だけ性善説に基づいて判断する旨の回答は当然許されない。

質問4:貴社はモニター規約第11条第8項において「ギフト券が紛失、盗難、破損またはモニターの許可なしに利用されても、当社は一切の責任を負わないものとし、謝礼の再請求については応じないものとします」と定めているため、たとえポイントの不正交換がいくら発生しようと貴社に対する損害は皆無であるにもかかわらず、モニターが有するポイント交換の権利を不当に侵害し続ける理由は何か、説明せよ。なお、上述の条項に基づき、貴社は不正交換被害に対して一切の責任を負わない旨を規約で宣言していることから、「不正交換被害の拡大防止のため」に類する回答は一切認めない。

質問5:モニターのポイント交換を予告無く停止した措置により、結果として貴社はモニターに対して負う債務の履行を一方的に先延ばししたことになるが、このような不当行為に対する謝罪の証として遅延損害金を支払う意思はあるか。
あるならば、遅延損害金の利率を答えよ。
万一、支払う意思がないのであれば、その理由を説明せよ。

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