>>145
これは、制度だから、法律、政令、省令に規定がある。


公認心理師法
第七条 試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。

二 学校教育法に基づく大学において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目
 として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めて卒業した者
 その他その者に準ずるものとして文部科学省令・厚生労働省令で定める者であって、
 文部科学省令・厚生労働省令で定める施設において文部科学省令・厚生労働省令で
 定める期間以上第二条第一号から第三号までに掲げる行為の業務に従事したもの