0031ds
2015/01/04(日) 00:25:25.36余計なお世話だ。
T 医行為に関しては、国家資格制定で、以下のように整理される。
1 業務独占国家資格
医 師 医行為 狭義の医行為
看護師 診療補助行為 広義の医行為
その他 コメディカル 広義の医行為 臨床検査技師等
2 名称独占国家資格
公認心理師 単純機械的作業
3 法律上無資格
臨床心理士 単純機械的作業
U 「単純機械的作業」という用語の意味を正確に言うと以下のようになる。
医事法制上の無資格者(=臨床心理士等)が、医行為に関与する場合の要件。
1 裁判例・判例
@ 医師の目が現実に届く限度の場所で、
A 患者に危害の及ぶことがなく、
B かつ判断作用を加える余地に乏しい機械的な作業を行わせるにとどめるべきである
(東京高刑一〇判・昭和六三年(う)七四六号)。
2 行政機関による通知(厚生労働省)
医事法制上において資格を有さない者は、
@ 医師の直接かつ個別具体的指示があった場合に、
A 医師の補助者として人の健康に危害を及ぼす虞のない
B 単純かつ軽易な行為をなしうるに過ぎないとされている
(昭和50.6.20医事課長通知)