ただ、
法制度上は、
@ 公務員試験の採用枠 からの排除。(公務員法上 当然。)
A 心理「師」と名乗ることの禁止。

の2点だけなので、
業界団体の政治活動が激しい団体等は、○○心理士(有名なものだけで4種類存在する。)
に関する政治活動を繰り返し、
「高度な心理行為」「○○心理士には守秘義務があります。」「医療従事者です。」
等の不当・違法宣伝を繰り返すだろうな。

この宣伝に関して、扶桑競争防止法第21条違反 懲役5年 を厳格に適用し、
摘発していく、地道な努力が必要になる。